在留資格申請

外国人雇用ビザ

在留資格申請とは

在留資格申請は、法務大臣に広範な裁量があるため、必ず許可が出るものでありません。出入国在留管理庁のウェブサイトに申請書類の案内がありますが、必要最小限のものであるため、在留資格や申請者によって、何をどうしたら許可になるのかを考えて、理由書、補充書類、証拠書類あるいは反省文の提出を検討しなければなりません。

在留資格申請手続の一例

  • 在留資格認定証明書交付申請→海外から日本へ呼び寄せる手続
  • 在留資格変更許可申請→日本国内に居住していて他の在留資格に変更する手続
  • 在留期間更新許可申請→現在在留資格を有し、有効期限を延長する手続
  • 在留資格取得許可申請→日本国内で子が出生したときに、在留資格を取得する手続
  • 資格外活動許可→アルバイトをしたいときの手続
  • 就労資格証明書交付申請→転職する際に取得する手続であるが、取得義務まではない。

特定技能

人手不足が深刻化している中、困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能性を有し、即戦力となる外国人を受け入れるために創設された制度です。またこの申請は、8割が会社の審査と言われているほど、会社の経営状況等が厳しく審査されているのが現状です。
特定技能は1号と2号があります。
特定技能は、まず就業予定の業種が「日本標準分類産業」に該当するかを判別します。また、産業別に基準や提出書類が異なることがあり、特に建設業などは国土交通省等にも申請が必要となるので、注意を要します。

特定技能1号

  • 在留期間:上限5年まで
  • 技能水準:技能実習2号を修了した外国人又は技能測定試験+日本語能力試験等に合格した者
  • 家族帯同:基本的に認めない
  • 支援:受入機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

  • 在留期間:無制限(更新は必要)
  • 技能水準:試験等で確認
  • 家族帯同:要件を満たせば可能
  • 支援:支援の対象外

技術・人文知識・国際業務

本邦の公私の機関での契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動と定義されていますが、簡潔に説明すると、単純作業や工場の生産ライン、飲食店での接客等には従事することができない、いわゆるホワイトカラーのビザにあたります。ただし、入社後日本人と同様に研修の一環として最初に単純作業等に従事することは認められますが、ずっと単純作業等に従事するのは認められません。

該当する業種の一例

  • 技術とは :システムエンジニア、プログラマーなど
  • 人文知識とは :マーケティング、企画、広報、営業、経理など
  • 国際業務とは: 翻訳・通訳、海外取引、私企業の語学教師など


要件

  1. 学歴や職歴(経験年数が必要になる)と職務に関連性があること
  2. 日本や海外の大学を卒業したか、日本の専門学校を卒業したこと
  3.  雇用先と雇用契約を締結すること
  4.  給与が日本人と同等以上であること
  5. 受入雇用先の経営状態
  6. 外国人の素行が良好であること


この在留資格は上記の要件を満たす説明をするために、申請時に添付する理由書の記載内容が重要なポイントになってきます。行政書士このした事務所においては、この理由書のみの作成をしてほしいという依頼でもお受けしますので、ご相談ください。


「特定技能」及び「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有する外国人は、いずれも転職が可能です。雇用先としては、良い人材に長く就労してもらうために、入社前、入社後のガイダンス、雇用条件の確認、日本人社員の受入態勢、定期面談が重要になることでしょう。また、日本人と同様に本人のやる気を引き出すためのキャリアパスの提示も必要になることでしょう。長く就労してもらうためには、それぞれの雇用先での工夫が必要不可欠だと考えます。

ご相談の流れ

  1.  ご相談申込み:まずは、お電話、メールにてお問い合わせください。ご説明させていただきます。この段階で、もう少し具体的に話が聞きたいということであれば、直接お会いしてご相談させていただきます。
  2. ご相談:直接お会いしてのご相談も初回無料です。2回目からは30分5,500円になります。相談場所は当事務所でも構いませんし、お客様の指定される場所でも構いません。就労ビザの申請でしたら、お持ちの資料を拝見したり、業種の確認もしたいと考えますので、当職がお伺いした方がスムーズかもしれません。ただし、金沢市近郊以外では、別途出張費のお支払をご了承願います。
  3. 手続の依頼:料金等を提示して、正式なご依頼をいただけるなら、契約書を交わし、着手金として料金の半分をいただき、申請手続に着手します。
  4. 申請書類作成及び申請書類提出:入国管理局の対応については、当事務所で全て対応いたします。
  5. 結果通知:入国管理局から申請許可の連絡があれば即日ご連絡しますので、残りの料金と実費分の費用があれば併せてお支払願います。
  6. お渡し:許可証をお渡しします。


  • 万が一、不許可になった場合でも、着手金の返金はいたしません。実費分の費用もいただきます。また、お客様と一緒に入国管理局へ不許可理由を聞きに行き、内容を判断の上、ご希望されるならば再申請をします。再申請時の着手金は不要です。実費分と成功報酬のみお支払いただきます。
  • ただし、下記のようなことが判明した場合は、当事務所では業務途中でも何らの返金も再申請もいたしませんので、あらかじめご了承願います。


ア 不正に外国人を入国させようとすること
イ 偽造書類を用いること
ウ 違法な仕事をするために入国すること

在留資格によって、特に就労ビザは難易度が幾分変わってくるので、このウェブサイト上では、料金の表示はしておりません。お話を伺って、何のビザが最適なのかを考えたいと思っております。ですが、料金がいくらになるかは当然気になるところだと思います。初回相談は無料ですので、まずはご気軽にお電話かメールをいただければと思っております。
 また就労ビザだけではなく、永住や日本人の配偶者ビザ(お客様のニーズに合わせたプランも提示させていただくことができます。)などの在留資格についても対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

申請取次行政書士 此 下 陽 一