帰化許可申請

帰化申請は時間を要する(申請から許可までに約1年)だけでなく、さまざまな要件があったり、膨大な書類収集のために平日に役所へ行ったり、いろいろな条件の下での書類作成が必要であったり、法務局での面接が不安だったりなど、時間も労力も不安も相当なものです。 
もし、何らかの不安があったり、ご自身で申請しようとしたが、挫折してしまった方などは、お気軽に行政書士このした事務所までご相談ください。 

1 帰化申請の条件

  1.  住所条件:原則として申請時に引き続き5年以上日本に住んでいること、また就労資格を持っている場合には3年以上就労していること。 
  2. 能力条件:原則18歳以上であること。ただし例外的に両親と一緒に帰化申請を行うのであれば、未成年であっても帰化が許可になる可能性があります。 
  3. 素行条件:善良であること。犯罪違反がなく、税金や年金の未払もなう問題がないこと。 
  4. 生計条件:日本において生計を立てて暮らしていける水準かどうかということ。扶養家族の人数により審査する水準も変わってきます。 
  5. 重国籍防止条件:日本は二重国籍を認めていないので、帰化が許可された場合、本国籍から離脱すること。 
  6. 憲法遵守条件:日本の憲法を遵守するという誓約 
  7. 日本語能力:日常生活に困らないレベルの日本語能力が必要 

2 帰化申請に必要な書類

帰化申請に必要な書類として、以下のようなものがあります。 

  1. 帰化許可申請書(写真付き) 
  2. 親族の概要書面 
  3. 帰化の動機書 
  4. 履歴書 
  5. 生計の概要を記載した書面 
  6.  事業の概要を記載した書面(会社経営または個人事業主の方) 
  7. 国籍を証明する書面 
  8. 親族関係を証明する書面 
  9. 納税を証明する書面 
  10. 収入を証明する書面

3 ご依頼の流れとポイント

  1. ヒアリング:まずは、お電話若しくはメールでご連絡をいただきご相談内容をお聞かせいただきます。この時点でもう少し具体的に話が聞きたいということであれば、直接お会いしてご相談させていただきます。 
  2. 初回相談:初回相談は無料です。直接のご相談の場所は当事務所若しくはお客様の希望する場所でも構いません。ただし、場所が金沢市近郊であれば出張費は発生しませんが、それ以外の場所については出張費を請求させていただきます。 このとき、お客様の外国人登録証明書又は在留カードの写し、運転免許証、源泉徴収票を拝見しますのでご準備ください。ご相談の際は、帰化要件に該当するか否かの判別もしたいと考えますので、相談時間として1時間程度を要します。 
  3. 報酬額の見積り及び委任契約:相談時に、実費を除く報酬額をお知らせできると思いますので、ご了解が得られましたら、後日業務委託契約書を交わし、報酬額の半分(実費を除く。)をお支払いいただき、業務に着手します。
  4. 法務局への事前相談:当職の方で相談日時を調整して予約し、事前相談当日は当職も同行いたします。相談時間は案件によって異なりますが、1時間超程度ご予定ください。このときに「帰化許可申請のてびき」等が渡されます。事前相談後も、確認等のため法務局へ行く場合も出てきます。この場合は、当職が対応いたします。 
  5. 必要書類の収集:書類収集には「日本の役所で収集できるもの」、「本人しか収集できないもの」と「本国での収集が必要なもの」があります。「本国でしか収集できない書類」につきましては、お客様の本国にいらっしゃるご家族等に収集をご依頼願います。 「日本の役所で収集できる書類」については、有効期限が3か月となっている関係で、申請書を提出する時期を考慮して取得しないと、再度取得し直しになる恐れがあるので注意が必要です。 
  6. 申請日の予約:書類の収集ができて、書類の作成がほぼ完了すると、当職から法務局に申請日の予約をします。申請日はいくらか先の日程が指定されます。また申請には必ず本人が行かなければなりませんが、当職も同行いたします。  
  7. 報酬額残額等支払:申請時に、報酬額の残額と実費をお支払い願います。 
  8. 面接日調整:申請から3か月程すると、面接日の調整があるので、お客様の方で法務局の担当者と面接をしてください。 面接で何をどのくらい聞かれるのか? ちゃんと答えられるか?などの不安があるかと思います。当事務所ではそのような不安のあるお客様のために、面接の模擬練習を実施いたします。ただ、当職が質問を予想して回答を記載した書面をお渡しするつもりはありません。質問を完全に予想するのは不可能ですし、予想が的中して暗記した回答を棒読みしても、担当者からはかえって怪しまれるものです。余談になりますが、当職は前職が裁判所書記官でした。法廷で、弁護士と打合せしたことを暗記して、そのまま棒読みして発言する当事者の方もいましたが、そんなときは何か裏があるかもしれないと当職も裁判官も疑心の念を持ったり、質問内容が複雑になったりしたものでした。その経験を活かして、模擬練習を通して、回答のノウハウをお伝えできればと考えています。もちろん、この模擬練習もプランに入っていますので、無料でさせていただきます。 
  9.  許可、不許可の決定 :決定後の手続等は次のとおりです。


許可された場合 

  •  法務局で帰化許可の通知書と身分証明書を受領する。 
  •  在留カードや特別永住者証明書を14日以降に返却する。 
  •  住所地の市町村役場に30日以内に帰化届を提出して戸籍の作成 
  • 母国の大使館や領事館での国籍離脱の手続 
  • 運転免許証、携帯電話、銀行口座、光熱費等の名義変更が多数あります。 


不許可の場合 

万が一、申請が不許可になった場合は、実費を除き全額返金いたします。ただし、以下に記載するようなことが明らかになった場合は、一切返金の対象にはなりませんのでご了承願います。 

  • 申請に際し、不利益な事実を隠していたり、虚偽の内容があることが分かった場合 
  • 申請中にお客様ご自身がした在留期間更新等が不許可になった場合 
  • 犯罪、事故等により申請要件を満たさなくなった場合 
  • お客様の都合による申請の取下げ 
  • 税金等の滞納 
  • 申請手続に非協力的である場合 
  • 法務局の指示に従わない場合 
  • 反社会的勢力の組織等に関与していた場合 

4 報酬額

報酬額は次のとおりです。(税込) 

  • 会社員(給与所得者)・その他の方: 176,000円 〜
  • 自営業者・会社役員の方: 220,000円 〜
  • 同居家族1名追加: 55,000円 〜
  • 別法人1社追加: 55,000円 〜


  1. 本国から取り寄せする書類が必要な場合は、お客様の方でお願いいたします。 
  2. この料金には、大使館や領事館で取得する費用及び日本語翻訳料は含まれておりません。ご希望される場合は、別途料金が発生します。 
  3. 他に必要書類を収集したときは、その実費が発生いたします。また料金を抑えるため、書類の収集をお客様ご自身でするなど、いろいろなやり方に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。