配偶者ビザ

初回相談無料・対面、電話、メール、Zoom対応可

配偶者ビザ

外国人配偶者等が日本に住むためには、出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格を申請し、認定を受ける必要があります。
「日本人の配偶者等」とは、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子が該当します。
在留期間は、5年、3年、1年又は6月です。

申請のポイント

日本人の配偶者等の在留資格申請は、偽造結婚等によるビザ取得を防止するため、厳しく審査されますので、次のような点がポイントとなります。

  • 結婚の信憑性(自身らの結婚が真実であるという立証) :デート、旅行及び結婚式等の写真、SMSのやり取り等、夫婦それぞれの結婚証明書、同居することの疎明(住居疎明) 
  • 経済的状況(日本で安定した生活ができるという立証) :納税証明書、確定申告書、給与明細書、預金通帳等 
  • 外国人配偶者の現況(在留状況等) 
  • 犯罪歴(交通違反も含む。)、不法滞在、税金等の未納等の有無


在留資格審査は、書類提出のみで判断され、直接面接をして意見を述べる機会などはありません。だからこそ、提出を求められている書類は当然に全て提出し、申請者に有利になると思われる資料等は積極的に提出することが大切なポイントになるのです。これらの作業を、申請取次行政書士である当事務所にお任せいただければ、ポイントをもれなく押さえて申請をすることができます。

報酬

報酬については、お話を伺ってから見積りさせていただきます。初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

事案の難易度により追加料金が発生することもありますが、最初の見積もり時に話をさせていただきますので、ご安心ください。


当事務所では、ご自身で申請して不許可になった案件についても対応させていただきます。ただし、不許可となった案件の申請書を拝見し、お話を聞いた上で、受任するか否かの判断をさせていただきます。

  • 在留資格認定証明書交付申請(海外から日本へ呼ぶ場合) 132,000円(税込)〜
  • 在留資格変更許可申請(現在のビザからの変更) 132,000円(税込)〜
  • 在留期間更新許可申請(配偶者ビザの期間延長) 66,000円(税込)〜
  • ご自身又は他の資格者が申請して不許可になった場合の再申請 44,000円(税込)の追加料金


本国書類を翻訳する場合は、別途料金が発生します。

お客様ご自身が、役所、税務署、法務局等で書類を収集される場合には、報酬全般の減額も可能ですので、ご相談ください。

ご相談の流れ

  1.  ご相談申込み:まずは、お電話、メールにてお問い合わせください。ご説明させていただきます。この段階で、もう少し具体的に話が聞きたいということであれば、日程を調整して、直接お会いするか、Zoomにてご相談させていただきます。
  2. ご相談:直接お会いしてのご相談も初回無料です。2回目からは30分5,500円になります。相談場所は当事務所でも構いませんし、お客様の指定される場所でも構いません。ただし、金沢市近郊以外では、別途出張費のお支払をご了承願います。
  3. 手続の依頼:料金等を提示して、正式なご依頼をいただけるなら、契約書を交わし、着手金として料金の半分をいただき、申請手続に着手します。
  4. 申請書類作成及び申請書類提出:入国管理局の対応については、当事務所で全て対応いたします。
  5. 結果通知:入国管理局から申請許可の連絡があれば即日ご連絡しますので、残りの料金と実費分の費用があれば併せてお支払願います。
  6. お渡し:許可証をお渡しします。


  • 万が一、申請が不許可になった場合、不許可理由を検討の上、再申請できると判断した場合には、ご相談の上、対応させていただきます。もし、不利益な事実を隠していたり、虚偽の事実があった場合には、対応いたしかねますし、一切の返金もいたしませんので、ご了承願います。


  • なお、当事務所の方針としましては、許可を得るために検討したり、最大限の工夫はいたしますが、偽装結婚や悪徳ブローカー及び反社会的勢力等が関与しているのではないかなどの疑義が生じた場合には、受任を固くお断りさせていだだきます。


申請取次行政書士 此 下 陽 一